明日17日から行われる規制緩和第2フェーズの詳細について、官報からの情報です。
今回、官報に記載された非常事態宣言法による勅令第7版によると、夜間外出禁止令は23時から翌朝4時まで変更となりました。
現行では22時から翌朝4時までのため1時間短縮されることになりました。
次に、営業再開される施設について説明します。
3つのグループに分けられています。
1.経済活動や日常生活に関する施設
営業が許可されるのは、デパートや複合施設内の飲食店やカフェ。
デパートや複合施設。ただし映画館、ボーリング、遊技場、
プール、お守り(พระเครื่อง)販売センター、学習塾は営業不可となります。
このほか、市場や小売店、大型の業者向け市場等は営業可能となります。
2.運動や健康の施設
営業が許可されるのは、美容クリニック、レーザークリニック、ダイエットクリックで、体や皮膚レーザーの施術に対して許可されます。。
ただし顔への施術は不可。
この他、タトゥー、美容マッサージ、体へのマッサージ、公衆浴場、サウナは不可
フィットネスのフリーウエイト(ダンベル)。ただしデパート内のフィットネスは不可。
そしてト レッドミル、グループでのフィットネス、自転車、体を使う機器は不可。
体育館、競技場は営業可能。チーム競技も可能、但し1チーム3人以下とする。
バトミントンや、セパタクロー、ヨガは可能。 但し観客の収容は不可、この他接触がある競技は可となっています。
プールは営業可能、ただし人数制限付きで1時間を限度とする。
3.その他の施設
営業が許可されるのは、テレビや映画の撮影となります。ただし撮影隊は50人以下と制限されます。
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