規制緩和され営業を再開する施設について、よりくわしく説明がされたのでご紹介しておきます。
大きく分けて3つの施設で規制緩和が行われます。
1.経済活動や日常生活に関する施設
営業が許可されるのは、
デパートや複合施設内、オフィスビル内の飲食店やカフェ、フードコート。デパートやコミュニティモール。
ただし閉店は20時で、映画館、ボーリング、遊技場、プール、お守り(พระเครื่อง)販売センター、学習塾、ゲーム機、スケート場、会議場、マッサージ店、動物園、フィットネスは営業不可となります。
。
市場や小売店、大型の業者向け市場は営業可能です。
2運動や健康の施設
営業が許可されるのは、美容クリニック、ダイエットクリック、で首よりしたの体や皮膚、
レーザーの施術に対して許可されます。つまり顔や頭への施術、体へのマッサージ、は不可。
公衆浴場、サウナ、タトゥーも不可。
体育館、競技場は営業可能。チーム競技も可能、但し1チーム3人以下とする。
バトミントンや、セパタクロー、ヨガは可能。
但し観客の収容は不可、この他接触がある競技は不可となっています。
デパート内にないフィットネスジムは営業可能。
ただし、トレッドミル、自転車、エアウォーカー、グループでのフィットネス、体を使う機器も不可。
許可されるのはフリーウエイト(ダンベル)になっています。
プールは営業可能、ただし人数制限付き。
レーンを分ける。
1レーンの幅は7フィート(2.13メートル)、1時間を限度とする。
3.その他の施設
営業が許可されるのは、テレビや映画の撮影となります。ただし撮影隊は50人以下と制限されます。
また、ラブシーンや暴力シーンの撮影は不可となります。
学校に付属している児童養護施設等は、許可を申請し訓練を受ける事で再開可能となっています。
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