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タイ情報バンコク在住生活

TM30を家主と一緒に自分でオンライン登録してみた。タイ国での居住地申請。

この記事をご覧の方はすでにTM30(トーモー・サーム・スィップ、ティーエム・サーティ、ティーエムさんじゅう、等と呼ばれています。)とは何かをご存知の方だと思います。

念のため簡単に説明すると、

タイにおいて外国人が宿泊する場合はその宿泊先のホテル、コンドミニアム、アパートの宿泊先側(家主側)が、外国人が宿泊している旨を入国管理局に宿泊より24時間以内に申告しなければいけないという法律があり、これを申告するためのフォームがTM30となります。

家主側の申告書類なのですが、どういうわけかVISAの延長や90日レポートの申請時に、申告していない事を理由に外国人側が罰金を払わされるという事態が起こっており、これを回避するため、外国人である私もTM30の申告を行う事にしました。

なお、私の場合はタイ人彼女名義の一軒家に住んでいるため、まずは彼女にこのTM30について説明をするところから始めました。

 

ご自分でコンドミニアムを所有している場合も、同じように申請が必要という事になりますが、登録フォームはタイ語英語の併記なのでだいたい分かるかと思います。

また家主がタイ人なのか外国人なのか選ぶ項目もあり、外国人が家主で自らのコンドミニアムに居住しているという事も想定して登録フォームが作られているようです。

 

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この記事を書いた人
バンコク在住の大さん

タイ語留学を現地採用を経て、バンコクで専業主夫をしています。当サイトの他に、ユーチューブとタイ語学習サイト「タイスタディ」を運営中です。
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タイ人家主への説明

言葉で説明するよりイミグレーションのホームページを見せる方が早いです。2019年12月現在イミグレーションのホームページのトップ画面にTM30についての記載があります。

より詳しい情報はTM30の説明ページがあるのでこちらを見せると良いでしょう。

バンコクでもTM30について厳しくなったと言われていますが、ホームページからも力を入れていることが分かります。

↑ こちらはイミグレ(入国管理局)のホームページのトップページにあった説明文。家主さん側に説明したい際はこちらの画像を見せると分かりやすいかと思います。

 

家主は外国人を宿泊させる場合24時間以内に所属の入国管理局に連絡が必要で、きちんと申請しなければ1万バーツを超えない額の罰金がある。

と記載されています。

 

次にTM30の申告ですが、わざわざイミグレに出頭する必要はなくオンラインで申請が可能です。

という事で私も彼女と一緒に実際にやってみました。

オンラインでの申請はホームページのトップ画面からTM30のページに行けば良いのですが、一応下記にもオンライン申請のトップページのリンクを記載しておきます。

TM30オンライン申請のトップページ

 

添付する書類は?

登録フォームの一番最後にデータ添付欄がありますが、ここに何を添付するのかの説明が書いてありません。

TM30オンライン申請のトップページ からダウンロードできるUser Manual V4をみると下記のように記載がありました。

 

なぜかここはタイ語しか情報がなく説明もこの文章しか見つからなかったため詳細は分かりませんが、簡単に日本語に訳しておきます。

 

1.宿泊事業者の、事業許可書又は事業証明書又はタビアンバーン(住居所有証明書)(書類にはサインをする事)
2.代理人証明書(事業者登録者本陣もしくは住居所有者本人の場合は必要ない)
3.代理人及び住居所有者本人のタイ国IDカード(書類にはサインをする事)

 

実際に私が添付した資料

下記3つとなります。

家主のIDカードの写真データ
タビアンバーンの1枚目の写真データ
タビアンバーンの現在の家の持ち主を表すページの写真データ

 

本来はスキャンした方が良いかと思いますが、スキャナーが無いので携帯で写真を撮ってそれをグーグルフォトからPCに転送して写真データを軽くして、そのまま添付しました。

特にサインなどはしてもらわず、そのまま添付しました。

 

↑ 登録フォームの一番下がデータ添付欄です。

Document Nameのところにはその写真の名前を入れました。上記写真ではタイ語ですが、英語で書くなら「National ID」「Accomodation Certification First Page」「Accomodation Certification Current Page」とかで良いかと思います。

 

 

そもそも実は写真を添付せずとも登録できてしまうかも知れませんが、これらを簡単に説明すると下記となります。

家主さんにお願いする場合にはなかなか頼みにくい書類です。

 

 

メールアドレスはだれのものにすべきか?

デジタルに疎い家主の代わりに申請する場合はとりあえず自分のメールアドレスにしておいた方が良いでしょう。

メール情報は後で変更もできるので、登録が終わって、IDとパスワードを入手してから変更しても問題ありません。

 

Accomodation Name(住居の名前)とは?

入力フォームにはAccomodation Name(住居の名前)という項目があります。

集合住宅であれば「***Mansion」とか「***Condominium」とかそんな名称もありますが、一軒家の場合はどうしたものかという事でつまづきました。

↑ この写真のちょうど中央あたりです。

必須入力のフォームだったので何かしら埋める必要があります。

結局「บ้านบุคคล」と埋めておきました。個人の家という意味ですがこれを書いて埋めておきました。英語だと「Individual Home」とかそんな感じの言葉です。

「Home of Mr.***」とかでも良いかもしれません。

とりあえず埋めないと進まないので、埋めましょう。

 

House ID No. (家屋番号)とは?

家の番号というのを書くところがあります。先ほど説明したAccomodation Nameのすぐ下です。

↑ この写真のちょうど中央あたりです。

 

分からない人が多いようで「?」マークがついています。

こちらを押すとすぐにわかるのですが、この番号は11桁でタビアンバーン(住居証明書内)に記載があるので、その番号を書くだけです。

 

登録申請後

登録申請が終わると下記のポップアップが出てきます。

この後、記入したメールアドレスにメールが届きます。

私達の場合は13時くらいに登録して、メールが来たのは21時頃でメール内にログインのためのIDとパスワードが記載されていました。

メールが届かない場合

Check Processという項目があるのでこちらに登録した内容を入れる事で、現状どのようになっているかが確認できます。

Verify Emailなどとなっていれば、素直にメールが届くのを待ちましょう。

 

メールを認証する

メールにはIDとパスワードが記載されており、メール認証のためのリンクがついていますので、そちらをクリックします。

これで登録作業は終わりです。

 

以上「TM30を家主と一緒に自分でオンライン登録してみた。タイ国での居住地申請。」でした。

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